宗教法人専門行政書士事務所
神奈川県相模原市下九沢1416−4
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宗教法人(法人規則変更)
宗教法人の運営は規則に決めたとおりにしましょう。
1.法人規則は法人を運営するための根本規則です。
法人規則とは、その運営方法について所定の手続きを経て正式に作成し、所轄庁の認証を受けたものです。言い換えますと、法人の運営方法について公に示したものです。
法人の運営を規則に従って運営することは、法人として当然の責務であり、社会的な信用を損なわないよう適正な管理運営が求められます。
2.もし、法人規則を紛失していたら?
万一、法人規則を紛失していたら、直ちに所轄庁に相談して、法人規則の謄本の交付を受けてください。所定の用紙(法人規則謄本交付申請用紙)に必要事項を記入して提出することになります。(多少のお小言は言われますが・・・)
3.法人規則と現状を見比べてください。
法人規則に定めている内容と運営の実態は一致していなければなりません。
みなさんの法人はいかがですか? もし、一致していなければ(1)法人規則に適合するように運営実態を修正するか、運営実態に適合するように法人規則を変更する必要があります。一度、法人規則の見直しを行ってみてはいかがですか?なお、法人規則は法人内部で変更しても変更したことにはなりません。規則変更も所轄庁の認証が必要です。
4.法人規則の備え付け
※法人規則は法人の事務所に常に備え付けておかなければなりません。
法人事務所に備え付けておく書類、帳簿は以下の通りです。
1.法人規則、認証書
宗教法人の運営は、常に規則の定めるところに従って行わなければなりませんので、所轄庁の認証を受けた「規則」と、それを証明する「認証書」を備え付けておき、規則による法人運営お適法性が常時確認できる状態にしておく必要があります。
2.役員名簿
宗教法人の運営は、責任役員等の役員により行われるものです。常時、現在の役員が誰であるかを把握できるように「役員名簿」等を整備しておく必要があります。
3.財産目録
4.収支計算書
一定の条件を満たす場合には、当分の間、収支計算書を作成しないことができます。
5.貸借対照表(作成している場合)
6.境内建物(財産目録に記載されているものを除く。)に関する書類
7.責任役員会等の議事録
宗教法人お意思は、責任役員会で決定されるので、後日の証拠資料として会議の経過と決定した事項を記録として残しておく必要があります。責任役員会以外の規則で定める機関(総代会など)の会議内容についても同様です。
8.事務処理簿
宗教法人の管理運営に関する事務を処理した経過を簡潔に記録しておき、後日の参考とするため「事務処理簿」を備えておく必要があります。
9.事業を行う場合には、その事業に関する書類
10.その他の書類、帳簿
以上のほか、宗教法人法上は義務付けられていませんが、「規則の施行細則」、「法人登記簿の謄本」、
「信者名簿」等の書類、帳簿を備え付けておくことが望まれます。




